雇用保険の手続

退職して転職するまでの間にやっておくことに雇用保険の手続があります。
失業給付をあてにして退職するのは注意が必要です。失業手当を受けるには条件があり、手続が必要です。


失業給付を受けるまでのスケジュール

退職(離職) → ハローワークで求職を申請 → 失業給付の申請(受給資格の確認)

失業給付受給資格説明会 → 失業認定 → 失業給付の受給開始


失業給付を受ける条件

ハローワークから失業給付を受取るためには雇用保険に申請が必要です。申請が認められる条件として以下のことがあります。

・退職する日までの一年間に、6ヶ月以上の期間、雇用保険に加入し、被保険者である必要があります。つまり、雇用保険に加入していない人または加入期間が短い人は受取れません。

・失業状態にあること。つまり、適職があればいつでも次の職につくことができるのに、失業している方です。働く意思のないまたは働けない病気やケガ、妊娠、出産、家事手伝い、家業に専念する際には失業給付を受けることはできません。


失業給付手続きの方法

あなたの住所のある地域を管轄しているハローワークで行います。失業給付を受給するためには求職の申請が必要です。求職申請は失業状態にあることを表します。

手続に必要なものとして、①離職票(退職した会社から受け取ります) ②被保険者証(退職した会社から受取ります) ③印鑑 ④住民票の写し(免許証でも可) ⑤写真


失業給付開始日

退職後に失業給付をあてにされている方は、いつから支給されるのか気になられると思います。自主的な退職なのか、会社都合の退職かによって給付開始日は異なります。


・自分の都合で退職した場合

失業給付が受取れるのは、約4ヶ月後です。 失業認定日から7日間+3ヶ月の給付制限期間があります。失業認定日は原則一ヶ月に一回ですので約4ヶ月後からの受給になります。


・会社都合の退職(リストラ、倒産など)

失業給付が受取れるのは、約1ヵ月後です。失業認定日から7日間の後、受給開始ですが、失業認定日が原則一ヶ月に一回しか行われませんので一ヶ月ほどかかります。

雇用保険の手続関連資格

健康保険
雇用保険の手続



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退職し失業給付の申請をするには、ハローワークで求職し、雇用保険の失業給付申請の手続をとる必要があります。離職者が雇用保険の失業給付を受取るために必要な手続について掲載しています。この条件を満たすことが失業給付の受給資格になります。転職される方は参考にしてください。

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