健康保険

退職すると健康保険から抜けることになります。退職後すぐに転職すれば、転職先の健康保険に加入すれば済みますが、失業中の医療費に心配がある方は「任意継続被保険者制度」を利用または国民健康保険に切り替える必要があります。


任意継続被保険者制度とは

任意継続被保険者制度とは、退職した会社の健康保険に引き続き加入する制度です。
健康保険の加入期間が2ヶ月以上あり、退職してから2年以内加入できます。

退職前の健康保険の保険料は、会社負担と自己負担の半分ずつです。しかし、任意継続被保険者制度を利用すると全額自己負担となります。

任意継続被保険者制度を利用するためには、退職後20日以内に管轄の社会保険事務所で加入します。任意継続保険者制度加入に必要な物は、①二ヶ月分の保険料 ②住民票 ③印鑑 ④退職前の保険証の記号・番号です。

国民健康保険

加入について特に制限はありません。他の健康保険に加入していない人が加入できます。保険料は収入によって変わって来ます。
国民健康保険への加入は住所のある地域を管轄する市区町村役場の国民健康保険窓口で手続を行えます。

手続には健康保険資格喪失証明書、源泉徴収票、印鑑が必要になります。

配偶者または親の被扶養者になる

被扶養者になる選択肢もありますが、年間の収入見込みは130万円未満でなければならないので、雇用保険の失業給付を受けるような場合には適用されないこともあります。被扶養者にならない場合は任意継続被保険か国民健康保険のどちらかを選ぶことになる。

健康保険関連資格

健康保険
雇用保険の手続



トラックバックURL:
http://www.sikaku-job.com/cgi/mt/mt-no.cgi/7

コメント




保存しますか?

(書式を変更するような一部のHTMLタグを使うことができます)

次の転職先の健康保険に加入するまでの間、医療費の全額自己負担にならないように、退職した会社の任意継続被保険者制度を利用するか、国民健康保険制度を利用するかを決めなければなりません。失業中に利用できる任意継続被保険者制度と国民健康保険の二つに健康保険について詳しく掲載しています。

資格取得のための情報サイト  Copyright(C) 2007 資格と職業 Allrights reserved.