視能訓練士

国家資格である視能訓練士の資格試験情報を紹介しています。視能訓練士は弱視などの障害がある人に対して、機能回復のためのリハビリを行なう専門家として活躍できる資格試験です。




視能訓練士とは

視能訓練士は眼科の病院に勤務し、目の検査を行い、弱視などの障害を抱えている患者に対して機能回復の訓練やリハビリを行なう専門家です。有資格者は少なく、有資格者の9割程度が女性です。有資格者が少ないことからも就職や転職に有利な資格試験であるといえます。

合格率は9割以上あることからも、養成所である専門学校や大学に合格することが大切だといえます。試験内容は専門的なことが多く、国家試験に備えてしっかりと学んでおいてください。


視能訓練士試験内容

・基礎医学大要
・基礎視能矯正学
・視能検査学
・視能障害学
・視能訓練学

受験料:15,800円
試験日:3月
試験地:東京、大阪


視能訓練士

文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した視能訓練士養成所において、3年以上、視能訓練士として必要な知識及び技能を修得した者(卒業する見込みの者を含む。)

学校若しくは養成所において2年以上修業し、かつ、外国語、心理学、保健体育、生物学、物理学、数学(統計学を含む。)及び教育学、倫理学、精神衛生、社会福祉又は保育のうち2科目の各科目を修めた者であって、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した視能訓練士養成所において、1年以上、視能訓練士として必要な知識及び技能を修得した者。ただし、平成16年4月1日前に法第14条第2号の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した視能訓練士養成所に入学し、学校若しくは養成所において2年以上修業し、かつ、英語、心理学、保健体育及び教育学、倫理学、生物学、精神衛生、社会福祉又は保育のうち2科目の各科目を修めた者に対しても、受験資格を認める

外国の視能訓練に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で視能訓練士の免許に相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が上記に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定した者

法の施行の際(昭和46年7月19日)現に厚生大臣が指定した養成所において、視能訓練士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又は当該知識及び技能を修得中の者であって、その修得を法施行後に終えた者


視能訓練士試験に関するお問い合わせ先

厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/general/sikaku/

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国家資格である視能訓練士の資格試験情報を紹介しています。視能訓練士は弱視などの障害がある人に対して、機能回復のためのリハビリを行なう専門家として活躍できる資格試験です。有資格者が少なく就職や転職にも有利な資格です。有資格者の9割が女性ですので、女性におすすめの資格試験です。

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