海事補佐人

海事補佐人は、海難審判において受審人や指定海難関係人の主張を代弁する資格です。海事補佐人の資格は登録制が採用されており、登録できる資格要件について掲載しています。




海事補佐人とは

海事補佐人とは、海難審判法に基づき受審人や指定海難関係人の依頼によって、海難審判で、受審人や指定海難関係人の主張を代弁する資格です。

海事補佐人は登録制が採用されており、登録資格を満たしておく必要があります。以下の登録資格のいずれかに該当しなければなりません。


海事補佐人の登録資格

■一級海技士(航海,機関,通信,電子通信のいずれか)の免許を受けた者
 
■海難審判庁の審判官又は理事官もしくは3年以上海難審判庁副理事官の職にあった者
 
■大学の船舶の運航もしくは船舶用機関に関する学科の教授(もしくは3年以上准教授)又は独立行政法人海技教育機構,独立行政法人航海訓練所その他国土交通省令で定める教育機関のこれらの職に相当する職にあった者
 
■弁護士の資格がある者




海事補佐人の登録に関するお問合せ先
国土交通省 海難審判庁
http://www.mlit.go.jp/

海事補佐人関連資格

航空管制官
国際航空貨物取扱士
水先人
航空無線通信士
航空整備士
航空工場検査員
海技士
油濁防止管理者
海事代理人
海事補佐人
自動車整備士
整備管理者
運行管理者
海上無線通信士
特殊無線技士
運航管理者
救命艇手
航空士
陸上無線技術士
総合無線通信士
自動車検査員
潜水士
航空工場整備士
通関士



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海事補佐人は、海難審判において受審人や指定海難関係人の主張を代弁する資格です。海事補佐人の資格は登録制が採用されており、登録できる登録資格について掲載しています。海事補佐人として海難審判の仕事に携わりたい方はこのページの資格情報を参考にしてください。

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